日本冶金工業健康保険組合

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新着情報

[2017/03/01] 
被扶養者の認定基準一部変更の件

                                                         平成29年3月1日

     被保険者・被扶養者の皆様へ                             

                                                日本冶金工業健康保険組合

 

                     被扶養者の認定基準一部変更の件

 

     平成29年2月22日開催の第121回組合会において下記の通り決議されましたので報告致します。

  

    平成29年4月1日以降に被扶養者となり失業給付を受けることになった場合、基本手当日額が3,612円                                     (60歳以上等は5,000円)以上となる時は、その期間被扶養者認定の解除とする。

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