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[2017/03/01]
被扶養者の認定基準一部変更の件
被扶養者の認定基準一部変更の件
平成29年3月1日
被保険者・被扶養者の皆様へ
日本冶金工業健康保険組合
被扶養者の認定基準一部変更の件
平成29年2月22日開催の第121回組合会において下記の通り決議されましたので報告致します。
平成29年4月1日以降に被扶養者となり失業給付を受けることになった場合、基本手当日額が3,612円 (60歳以上等は5,000円)以上となる時は、その期間被扶養者認定の解除とする。