日本冶金工業健康保険組合

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新着情報

[2018/07/18] 
重要 2018年8月からの主な制度改正について

■ 70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます

 

1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、70歳以上の人は70歳未満の人より低く設定されていますが、負担能力に応じた負担を求める観点から、2018年8月から下記のとおりに引き上げられます。

 

※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。

 

 

■ 70歳以上現役並み所得者の高額介護合算療養費の限度額が引き上げられます

 

高額介護合算療養費は、同じ世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給されます。70歳以上の現役並み所得者については、70歳未満と同様に所得に応じた限度額に引き上げられます。

 

 

■ 65歳以上現役世代並み所得者の介護保険利用者負担割合が引き上げられます

 

世代間・世代内の公平性を確保し、介護保険制度の持続可能性を高める観点から、介護保険の2割負担者のうちとくに所得の高い層の利用者負担が3割に引き上げられます。ただし、月額44,400円の負担上限があります。

 

※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

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