任意継続被保険者の保険料前納制度
健康保険組合では、任意継続被保険者を対象に、健康保険料の前納制度を設けております。
保険料前納制度とは
「保険料前納制度」とは、任意継続被保険者のうち、ご希望される方について、健康保険料を6ヵ月分毎(4月分から9月分までと10月分から翌年3月分まで)、あるいは1年分(4月分から翌年3月分まで)を一括して前納することにより健康保険料の割引(約1~2%)を適用するものです。前納保険料額表をご参照ください。
ただし、資格取得した月は、通常の月額の保険料を納付し、前納制度の対象外になりますので、資格取得した年度の前納制度の対象期間は、以下のようになります。
資格取得月 | 対象期間 |
---|---|
(1) 4月~7月 | 資格取得月の翌月~9月分、10月~翌年3月分 |
(2) 8月 | 9月分、10月~翌年3月分 |
(3) 9月~翌年1月 | 資格取得月の翌月~翌年3月分 |
(4) 翌年2月 | 翌年3月分 |
資格取得月 | 対象期間 |
---|---|
(1) 4月~翌年1月 | 資格取得月の翌月~翌年3月分 |
(2) 翌年2月 | 翌年3月分 |
- ※3月取得の場合は、翌年度の4月より前納制度の対象期間になります。
年の中途で資格を喪失する場合
上記の前納期間6ヵ月分(4月~9月分および10月分~翌年3月分)、1年分(4月~翌年3月分)の中途で任意継続の期間である2年が経過し、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料について前納することができます。
納入期間
前納保険料の納入時期は、前納する期間の初月の前月末まで(6ヶ月分前納の場合は、3月末および9月末まで、1年分前納の場合は、3月末まで)となっておりますのでご注意ください。
前納を希望する方へのお願い
前納を希望される方は、6ヶ月分前納あるいは1年分前納の別を健康保険組合にご連絡の上、「任意継続被保険者資格取得申請書」を先にお出しください。折り返し前納保険料を確定の上、納付書をお送りいたします。 なお、前納した健康保険料は次の事由以外返還できませんのでご注意ください。
- 再就職により他の健康保険に加入したとき(国民健康保険は除く)
- 死亡したとき