日本冶金工業健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定申請書(A4)
限度額適用認定申請書(A4)
記入例
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
「限度額適用認定証」の裏面の注意事項を必ずお読みください。

次の場合には5日以内に「限度額適用認定証」を返納してください。
①被保険者の資格がなくなった時
②被扶養者でなくなった時
③認定の条件に該当しなくなった時
④有効期限に達した時

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書(A4)
高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書(A4)
【添付書類】
  • 介護保険自己負担額証明書
  • 健康保険自己負担額証明書(計算期間中、医療保険者に変更があった場合)
  • 非課税証明書(低所得区分に該当する場合)
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算
※自己負担額証明書の交付申請について
お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書」(用紙は市区町村指定のものを使用)を提出し、介護保険自己負担額証明書の交付を受けてください。
また、計算期間中に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に「高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書」(用紙は医療保険者指定のものを使用)を提出し、「健康保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。

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