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パートタイマーで働いている妻が、被扶養者に認定されますか?
勤務先の雇用契約書と連続する直近3ヶ月分の給与明細書等の提出により、年間収入見込額を判断します。
但し、勤務先で健康保険の資格取得要件(※)を満たしている場合は、被扶養者とは認められません。
※「健康保険の資格取得要件」とは、原則として1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上、かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上の雇用契約がある場合等を指します。
(参考: A 1日6時間以内または1週間30時間以内 B 1ヶ月16日以内
労働時間及び労働日数がA,B両方に当てはまる場合には認定条件となります。)