新着情報
[2015/12/24]
【重要なお知らせ】 「住民票」はマイナンバー(個人番号)の記載がないものをご提出ください

10月からマイナンバー制度が開始され、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の交付が可能※になりました。
※すべての住民票の写しに記載されるわけではありません。希望する場合、必要な場合のみです。
健康保険組合において各種手続きの際にマイナンバー(個人番号)が必要となるのは、平成29年(2017年)1月以降となり、現時点ではマイナンバーが記載された書類を受理することができません。各種届出や申請書の添付書類として提出していただく住民票は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご提出ください。
マイナンバーの記載がある住民票を健保へ提出される場合は、マイナンバーをマジックで塗りつぶす等見えない状態にしてご提出ください。
住民票に限らず、マイナンバーが記載されたすべての書類(コピーを含む)について受理することができませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。