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[2019/08/30]
令和元年度 被扶養者 資格確認調査 (検認) 実施の件
令和元年度 被扶養者 資格確認調査 (検認) 実施の件| 1.実施目的 | |||||||||
| 日本冶金工業健保組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省の指導のもと、被扶養者の | |||||||||
| 認定状況の確認調査(検認)を実施します。 | |||||||||
| この調査は、被保険者の皆様からお預かりした健康保険料を適正に支出するため、被扶養者としての | |||||||||
| 認定資格が引き続きあるかどうかを確認する大切な調査です。 | |||||||||
| ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。 | |||||||||
| 2.実施会社 | |||||||||
| 13事業所を2グループに分けて実施します。令和元年度の実施事業所は次の通りです。 | |||||||||
| 日本冶金工業(川崎)、日本冶金工業労働組合、ナス物産、ナステック | |||||||||
| 3.調査対象者 | |||||||||
| 被扶養者全員 (令和元年8月1日現在、被扶養者の認定を受けている方) | |||||||||
| ※ただし、平成30年9月1日以降に認定された被扶養者は除きます | |||||||||
| 4.実施スケジュール | |||||||||
| 日付 | 内容 | 調書の流れ | |||||||
| 8/30 (金) | 調査書 発送 | 健保組合→事業所 | |||||||
| 調査書 配布 | 事業所→被保険者 | ||||||||
| 9/上旬~ | 調査書 提出 | 被保険者→事業所→健保組合 | |||||||
| 9/20 (金) | 調査書 提出締切 | 被保険者→事業所→健保組合 | |||||||
| 5.送付物 | |||||||||
| ・健康保険 被扶養者資格確認調査書 一式 | |||||||||
| ・婦人健診のご案内ハガキ (今年度、婦人健診並びに人間ドック未受診の被扶養者の方) | |||||||||
| 6.調査書の提出期限 | |||||||||
| 令和元年9月20日(金)までに、「調査書」及び「必要書類」を事業所(会社)の健保担当者へご提出ください。 | |||||||||
| 7.留意事項 | |||||||||
| ①提出書類について | |||||||||
| 全て個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご用意ください。 | |||||||||
| ②調査書を紛失した場合 | |||||||||
| 再発行しますので、健保組合までご連絡ください。 | |||||||||
| ③添付書類の不足により調書の提出が遅れる場合 | |||||||||
| 提出期限までに可能な限りの書類をご提出いただき、揃い次第、不足書類をご提出ください。 | |||||||||
| ④既に削除の手続きをしている被扶養者が調査対象者となっている場合 | |||||||||
| 調査書に扶養終了の理由と終了年月日を記入してください。 | |||||||||
| ⑤これから削除手続きを行う場合 | |||||||||
| 調査書と併せて「健康保険被扶養者(異動)届」を記入し、保険証を返却してください。 | |||||||||
| ⑥調査の結果認定基準から外れていると判定された方 | |||||||||
| 資格要件を満たさなくなった日まで遡って削除の手続きが必要になります。 | |||||||||
| ⑦調査書の書き方がわからない時 | |||||||||
| 未記入にせず、健保組合までご連絡ください。 | |||||||||
| ⑧調査書を提出しなかった場合 | |||||||||
| 期日までにご提出が無く審査が出来ない場合は、資格喪失となります。 | |||||||||
【扶養者資格確認調査 Q&A】
以上





