退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
引きつづき当組合に加入したいとき
被保険者(本人)の手続き
必要書類 |
健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書(A4) 健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書(A4) |
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【添付書類】
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 定年退職者の場合、退職後3ヵ月間現金で納付します。 4ヵ月以降は預金口座振替依頼書による指定口座より自動払込みします。 (例 3月末定年退職の場合…4/20(4月分)、5/10(5月分) 6/10(6月分) 6/27(7月分)、 7/27(8月分)…) ※自動振込手数料は個人負担になります。 |
被扶養者(家族)の手続き
必要書類 |
健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書(A4) 健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書(A4) |
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提出期限 | 事由発生から20日以内 |
対象者 | 家族を加入させる任意継続被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましてはこちらをご参照ください。 |